三島市のがけ条例(静岡県建築基準条例 第10条)とは
「がけ条例」は、がけの付近で建物を建てる際の安全を確保するための建築規制の通称です。三島市では静岡県建築基準条例 第10条が適用されます(参考情報)。一定の高さ・勾配のがけに近い土地では、建物の位置や構造、擁壁の設置などに制限がかかる場合があります。土地の購入や住宅の建築を検討する段階で、対象の土地ががけ条例に関係するかを早めに把握しておくことが大切です。
本ページの地図では、三島市内の土地を地番または地図上の区画(筆)から選ぶだけで、がけ条例の規制範囲の目安を無料で確認できます(参考表示)。最終的な適用可否は、特定行政庁である三島市・静岡県および建築士にご確認ください(要確認)。
がけ条例の対象になる「がけ」の基準(高さ2m超・勾配30度超)
静岡県建築基準条例 第10条では、一般に高さが2mを超え、かつ勾配が30度を超えるがけが対象とされています(参考)。この基準を満たすがけの近くで建築する場合に、規制の対象となり得ます。実際の該当判定は現地の状況や行政の判断によりますので、数値・適用の可否は三島市・静岡県・建築士にご確認ください(要確認)。
規制範囲の目安=がけの下端(上端)から高さの2倍(2H)以内
規制がかかる範囲の目安は、がけの下端または上端から、がけの高さの2倍(2H)以内とされています(参考)。たとえば高さ3mのがけであれば、その下端からおよそ6mの範囲が目安です。本マップでは、この考え方にもとづき区画を次のように色分けして表示します。
- がけ本体:急傾斜地や擁壁そのものの範囲(色が濃いほどがけが高いことを表します)
- がけ下・がけ上の規制範囲:がけの足元(下)・天端(上)で建築が制限され得る範囲
- 範囲外:上記に該当しない範囲
がけ条例が土地購入・建築に与える影響
対象となる土地では、建物を安全な位置まで離す、または擁壁を設置するなどの対応が求められる場合があります(参考)。擁壁の要否や規模によっては建築コストや土地の利用計画に影響することがあるため、購入前の下調べが重要です。重要事項説明や建築確認との関係を含め、具体的な取り扱いは三島市・静岡県および建築士にご確認ください(要確認)。
自分の土地ががけ条例に該当するか調べる方法
本ページ上部の地図で、次の3ステップで目安を確認できます。
- 検索窓に地番・大字を入力するか、地図上の土地(筆)をクリックします。
- その土地ががけ本体/規制範囲内/範囲外のいずれか、面積の何%が規制範囲かの目安が表示されます。
- 気になる場合は、特定行政庁(三島市・静岡県)や建築士にご相談ください(要確認)。
本マップのがけ判定は、有限会社アイ企画による0.5m解像度の標高データ(DTM)解析にもとづく参考表示です。筆界(区画線)は登記所備付地図データによる参考線で、確定測量による境界ではありません。「安全/危険」を断定するものではなく、正式な判定・建築可否は必ず専門家・行政にご確認ください(要確認)。
地図で土地を無料チェックする ↑がけ条例の正式な確認先(特定行政庁)
本マップの表示は参考情報です。個別の土地についてのがけ条例の適用可否・建築制限・擁壁の要否は、必ず下記の特定行政庁または建築士にご確認ください(要確認)。
- 三島市 計画まちづくり部 住宅政策課 建築指導係
TEL 055-983-2644 | 三島市 公式ページ - 静岡県 熱海土木事務所 都市計画課 建築班
TEL 0557-82-9191 | 静岡県 公式ページ
がけ条例の緩和・除外の考え方(参考)
堅固な地盤やコンクリート造(RC造)等の場合など、一定の条件下で規制が緩和・除外される規定が設けられている場合があります(参考)。ただし、擁壁の有無や構造・地盤の状況によって扱いは異なり、個別の判断が必要です。緩和・除外に該当するかは、三島市・静岡県および建築士にご確認ください(要確認)。
よくある質問(三島市のがけ条例)
- 三島市のがけ条例とは何ですか?
- 三島市で用いられる「がけ条例」は、静岡県建築基準条例第10条にもとづく建築規制の通称です(参考情報)。一定の高さ・勾配のがけの付近で建築する際に、擁壁の設置や建築位置・構造の制限が求められる場合があります。個別の適用可否は特定行政庁である三島市・静岡県および建築士へご確認ください(要確認)。
- がけ条例は勾配何度・高さ何メートルから対象になりますか?
- 静岡県建築基準条例第10条では、勾配が30度を超え、かつ高さが2mを超えるがけが対象とされています(参考)。ただし実際の該当判定は現地の状況や行政判断によりますので、数値・適用の可否は三島市・静岡県・建築士へご確認ください(要確認)。
- がけからどのくらいの範囲が規制されますか(2Hとは)?
- 一般に、がけの下端(または上端)から高さの2倍(2H)以内が規制範囲の目安とされています(参考)。本マップでは「がけ本体/がけ下/がけ上」として範囲の目安を表示します。最終的な範囲・適用は特定行政庁(三島市・静岡県)および建築士へご確認ください(要確認)。
- 擁壁があればがけ条例は適用されませんか?
- 一定の条件下では緩和・除外の規定が適用される場合があると考えられます(参考)。ただし擁壁の有無や構造によって扱いは異なり、個別の判断が必要です。適用の可否は必ず三島市・静岡県および建築士へご確認ください(要確認)。
- 自分の土地ががけ条例に該当するか無料で調べる方法はありますか?
- 本ページの地図で対象の土地を地番(筆)でクリックすると、有限会社アイ企画独自の0.5m解像度標高データ(DTM)解析により、がけ本体・がけ下・がけ上の範囲の目安を無料で確認できます。表示結果は参考情報ですので、正式な判定は三島市・静岡県・建築士へご確認ください(要確認)。
出典・ご注意
根拠条文:静岡県建築基準条例(静岡県公式・条例および解説PDF)。出典:がけ解析=有限会社アイ企画(VIRTUAL SHIZUOKA 等をもとに独自解析)/筆界=法務省 登記所備付地図データ(G空間情報センター・2025年版)/地図・写真=国土地理院。本ページは土地検討のための参考情報であり、重要事項説明・公式ハザードマップ・確定測量を代替するものではありません。がけ条例の適用可否・建築制限・擁壁の要否は、特定行政庁(三島市/静岡県)および建築士等の専門家にご確認ください(要確認)。