長泉町 土地・がけ条例チェックマップ

有限会社アイ企画
調べたい土地を指定してください

住所・地番、または地図上の土地から、がけ判定・高さ・規制範囲の目安を確認できます。

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長泉町のがけ条例(静岡県建築基準条例 第10条)とは

「がけ条例」は、がけの付近で建物を建てる際の安全を確保するための建築規制の通称です。長泉町では静岡県建築基準条例 第10条が適用されます(参考情報)。一定の高さ・勾配のがけに近い土地では、建物の位置や構造、擁壁の設置などに制限がかかる場合があります。土地の購入や住宅の建築を検討する段階で、対象の土地ががけ条例に関係するかを早めに把握しておくことが大切です。

本ページの地図では、長泉町内の土地を地番または地図上の区画(筆)から選ぶだけで、がけ条例の規制範囲の目安を無料で確認できます(参考表示)。最終的な適用可否は、特定行政庁である静岡県 沼津土木事務所および建築士にご確認ください(要確認)。

がけ条例の対象になる「がけ」の基準(高さ2m超・勾配30度超)

静岡県建築基準条例 第10条では、水平面からの勾配が30度を超え、かつ高さが2mを超えるがけが対象です。条例上の高さHは、がけの下端を通る30度の勾配線を超える部分について、下端から最高部までの垂直高さとして算定します。下端や最高部の位置、二段がけの扱いは地形によって異なるため、実際の判定は静岡県 沼津土木事務所・建築士にご確認ください(要確認)。

2Hの起点=がけ下端、測る方向=水平距離

静岡県建築基準条例 第10条は、がけの下端から建築物までの水平距離が、がけ高さHの2倍(2H)以内となる場合を対象としています。たとえば高さHが3mなら、下端から水平距離約6m以内が検討対象です。これは上端から一律に6m、斜面に沿って6m、または「6m離せば必ず建築できる」という意味ではありません。本マップでは、下端基準で算出した範囲を、低い側の「がけ下」と高い側の「がけ上」に分けて参考表示します。

下端を通る30°基準線 起点:がけ下端 水平距離 2H 水平距離 2H 低い側(がけ下) 高い側(がけ上) 高さ H 勾配30°超
断面イメージ(参考)。2Hはがけ下端を起点とする水平距離です。オレンジ色は、下端基準で算出した範囲のうち低い側・高い側に現れる部分を示します。実際の適用は静岡県 沼津土木事務所・建築士へご確認ください。

がけ条例が土地購入・建築に与える影響

対象となる土地では、建物を安全な位置まで離す、または擁壁を設置するなどの対応が求められる場合があります(参考)。擁壁の要否や規模によっては建築コストや土地の利用計画に影響することがあるため、購入前の下調べが重要です。重要事項説明や建築確認との関係を含め、具体的な取り扱いは静岡県 沼津土木事務所および建築士にご確認ください(要確認)。

自分の土地ががけ条例に該当するか調べる方法

本ページ上部の地図で、次の3ステップで目安を確認できます。

  1. 検索窓に住所・地番・町名を入力するか、地図上の土地(筆)をクリックします。
  2. その土地ががけ本体/規制範囲内/範囲外のいずれか、面積の何%が規制範囲かの目安が表示されます。
  3. 気になる場合は、特定行政庁(静岡県 沼津土木事務所)や建築士にご相談ください(要確認)。

本マップのがけ判定は、有限会社アイ企画による0.5m解像度の標高データ(DTM)解析にもとづく参考表示です。筆界(区画線)は登記所備付地図データによる参考線で、確定測量による境界ではありません。「安全/危険」を断定するものではなく、正式な判定・建築可否は必ず専門家・行政にご確認ください(要確認)。

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がけ条例の正式な確認先(特定行政庁)

本マップの表示は参考情報です。個別の土地についてのがけ条例の適用可否・建築制限・擁壁の要否は、必ず下記の特定行政庁または建築士にご確認ください(要確認)。

がけ条例の緩和・除外の考え方(参考)

堅固な地盤やコンクリート造(RC造)等の場合など、一定の条件下で規制が緩和・除外される規定が設けられている場合があります(参考)。ただし、擁壁の有無や構造・地盤の状況によって扱いは異なり、個別の判断が必要です。緩和・除外に該当するかは、静岡県 沼津土木事務所および建築士にご確認ください(要確認)。

よくある質問(長泉町のがけ条例)

長泉町のがけ条例とは何ですか?
長泉町で用いられる「がけ条例」は、静岡県建築基準条例第10条にもとづく建築規制の通称です(参考情報)。一定の高さ・勾配のがけの付近で建築する際に、擁壁の設置や建築位置・構造の制限が求められる場合があります。個別の適用可否は特定行政庁である静岡県 沼津土木事務所および建築士へご確認ください(要確認)。
がけ条例は勾配何度・高さ何メートルから対象になりますか?
静岡県建築基準条例第10条では、勾配が30度を超え、かつ高さが2mを超えるがけが対象とされています(参考)。ただし実際の該当判定は現地の状況や行政判断によりますので、数値・適用の可否は静岡県 沼津土木事務所・建築士へご確認ください(要確認)。
がけからどのくらいの範囲が規制されますか(2Hとは)?
静岡県建築基準条例第10条では、がけの下端から建築物までの水平距離が、がけの高さの2倍(2H)以内となる場合を対象としています。本マップの「がけ下/がけ上」は、下端を基準に算出した範囲を低い側・高い側に分けた参考表示です。最終的な範囲・適用は静岡県 沼津土木事務所および建築士へご確認ください(要確認)。
擁壁があればがけ条例は適用されませんか?
一定の条件下では緩和・除外の規定が適用される場合があると考えられます(参考)。ただし擁壁の有無や構造によって扱いは異なり、個別の判断が必要です。適用の可否は必ず静岡県 沼津土木事務所および建築士へご確認ください(要確認)。
自分の土地ががけ条例に該当するか無料で調べる方法はありますか?
本ページの地図で対象の土地を地番(筆)でクリックすると、有限会社アイ企画独自の0.5m解像度標高データ(DTM)解析により、がけ本体・がけ下・がけ上の範囲の目安を無料で確認できます。表示結果は参考情報ですので、正式な判定は静岡県 沼津土木事務所・建築士へご確認ください(要確認)。
2Hはどこから、どのように測りますか?
2Hは、がけの下端を起点にした水平距離です。たとえば条例上のがけ高さHが3mなら、下端から水平距離約6m以内が検討対象です。斜面に沿った距離や、上端から一律に6mという意味ではありません。また2Hは一律の建築不可・後退距離ではなく、安全な擁壁や建築物の位置・構造等を検討する範囲です。個別判断は静岡県 沼津土木事務所および建築士へご確認ください。
がけ条例と土砂災害警戒区域(イエロー・レッド)は何が違いますか?
がけ条例(静岡県建築基準条例第10条)は「がけ付近で建てる建築物の安全(擁壁・離隔等)」を対象とする建築規制で、土砂災害警戒区域(土砂災害防止法)は「土砂災害のおそれがある区域の指定」で、目的・根拠法が異なります(参考)。両方に該当する土地もあります。指定状況や適用は静岡県 沼津土木事務所および建築士へご確認ください(要確認)。なお、浸水・土砂災害・津波の想定図は各自治体・国のハザードマップで、姉妹ページ「国土地理院 重ねるハザードマップ」でご確認いただけます。
擁壁の設置費用はどのくらいかかりますか?
擁壁の費用はがけの高さ・長さ・構造・地盤・施工条件によって大きく変わるため、一律の金額はお示しできません(要確認)。土地の購入検討時は、必要な擁壁の有無・規模を含めて建築士や施工会社に見積りを取ることをおすすめします。がけ条例の適用可否は静岡県 沼津土木事務所へご確認ください。
がけ条例に該当する土地でも住宅ローンは組めますか?
がけ条例への該当が直ちに住宅ローンの可否を決めるものではありませんが、擁壁工事の費用や建築計画が資金計画に影響する場合があります(参考)。個別の融資条件は金融機関へ、建築の可否・費用は建築士・特定行政庁(静岡県 沼津土木事務所)へご確認ください(要確認)。当社でも土地探し・資金計画の下調べのご相談を承ります。
がけ条例に該当する中古住宅(既存不適格)を購入しても大丈夫ですか?
現行のがけ条例に適合しない既存の建物が「既存不適格」となっている場合があり、建て替えや増改築の際に擁壁設置等が求められることがあります(参考)。購入前に、再建築時の条件を重要事項説明・建築士・特定行政庁(静岡県 沼津土木事務所)でご確認ください(要確認)。

このマップの解析方法とデータについて

本マップのがけ判定は、有限会社アイ企画が独自に行った標高解析にもとづく参考表示です。静岡県が公開する航空レーザ測量の0.5mメッシュ標高データ(裸地DTM)を用い、地形の傾斜と高低差から「がけ本体(勾配30度超×高さ2m超)」と、がけ条例(静岡県建築基準条例第10条)の考え方にもとづく「規制範囲(がけ下端から高さの2倍以内)」を、土地の区画(筆)単位で推定しています。

数値は概算であり、次の限界があります(要確認)。

正式な判定は、必ず特定行政庁(静岡県 沼津土木事務所)および建築士にご確認ください。

出典・ご注意

根拠条文:静岡県「建築確認申請等について」(静岡県建築基準条例・第10条解説)。出典:がけ解析=有限会社アイ企画(VIRTUAL SHIZUOKA 等をもとに独自解析)/筆界=法務省 登記所備付地図データ(G空間情報センター・2025年版)/地図・写真=国土地理院。本ページは土地検討のための参考情報であり、重要事項説明・公式ハザードマップ・確定測量を代替するものではありません。がけ条例の適用可否・建築制限・擁壁の要否は、特定行政庁(静岡県 沼津土木事務所)および建築士等の専門家にご確認ください(要確認)。

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