不動産売却のよくあるご質問

不動産を売却したい方、売却に関する不安や疑問をお持ちの方は、まずはこちらをご覧ください。

これまでに寄せられた質問を抜粋してご紹介します。

質問事項をクリックすると質問に対する回答が表示されます。ご依頼前にご活用ください。

掲載がない不明点については、お気軽にお問い合わせフォームよりご質問下さい。

不動産売却のご質問はこちら

売却査定について

たかの

まずは、売却を検討している不動産の査定を行うことをおすすめします。不動産査定とは、専門家による適正な売却予想価格を調べることです。
アイ企画では、インターネットからご依頼いただける無料査定サービスがございますので以下よりお気軽にお申し込みください。

お問合せ・査定依頼

たかの

売らないといけない訳ではございません。査定結果を参考にしていただくだけでも結構です。売却を依頼するかしないかについては、お客様ご自身で判断していただきます。

しかし、無料査定とは言え、査定を受けたからには、お客様の利益になる情報を惜しみなく提供致します。
お断りする場合、「もう用はない」と無視したり、返事をしないというのではなく、その理由(想定以上に費用がかかることが分かったなど)を明確に意思をお伝え下さい。

たかの

必ずしも査定価格である必要はございません。ただし、査定した売却予想価格は不動産の専門家として客観的に物件を評価したものですので、「この価格なら売れるだろう」と思われる適正価格を算出したものです。
そのため、査定価格を大きく上回る価格で売りに出されると成約に至るまでに長い時間を要したり、査定価格を下回る価格でしか売れなかったというケースもございます。
売り出し価格については、当社の担当スタッフとご相談の上で決定されることをおすすめします。

たかの

築40年超の建物でも中古戸建てとして売却することも可能です。当社では築年数に関わらず建物を適切に査定致します。近年では、三島市内でも古民家のリノベーション・ブームも目立っています。古き良き伝統的な日本の家屋に、現代的なデザインと融合させたリノベーション(大規模な改修)を行うことで、新たな価値を見いだす若者たちが増えていますので、ご要望や建物の状況に合わせて販売活動を行っています。

こちらのページで詳しく解説しています。

媒介契約について

たかの

必要ありません。媒介契約とは、売主(依頼主)が不動産会社へ不動産の売却活動を自分の代わりに任せるというもので、簡単にいうと代理契約のようなものです。
なお、当社は完全成功報酬制としていますので、仲介手数料の支払いは不動産売却が完了した引渡し後となります。

たかの

買主を探す広告費用は、すべて当社が負担します。一般的に行われる広告費用や購入希望者の現地案内に関わる費用は、売却完了後に発生する仲介手数料に含まれているためです。

仲介手数料についてこちらのページで詳しく解説しています。

たかの

はい、可能です。実際にお客様他県に在住されていて三島市内にある不動産の売却する取引が多いです。「不動産を相続したが、自分は他県に住んでいる場合」や「実家に住んでいる親を他県の自分の家に呼んで実家を売却をする場合」等が年々増えています。
当社では、お客様が三島市まで打合せにいらっしゃる負担を軽減するため、オンラインによる打合せや相談を積極的に活用していますのでお気軽にご相談ください。

売却活動について

たかの

可能です。中古戸建ての場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいを購入するときには、だれでもご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうか心配なものです。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には当社の担当スタッフが立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。

たかの

チラシなどの広告なしで売却することは可能です。広告を行わず、購入希望顧客ストックの中から条件の合う方にご紹介したり、当社独自の三島市に特化したネットワークを利用してスムーズなご売却のお手伝いができますので、個別の事情をお聞かせください。当社の担当者スタッフが状況に応じた提案を行います。

たかの

不動産を売却する際には、家具を全て処分して室内を空っぽにしておくことが基本です。つまり、不用品の処分などは売主様のご負担となります。
処分方法は、リサイクルショップに売却する、処分業者に依頼するなどの方法があります。
粗大ゴミ等の手配には時間がかかる場合もありますし、ゴミ捨てのルールなど地域ごとの条例が大きく関わってきますので、その地域に密着した不動産会社の知識が不可欠です。
当社は、三島市に特化した地域密着型の不動産会社です。そのため地域の条例に詳しいのはもちろんのこと、家財道具の処分にお困りのお客様には長年の経験から信頼できる処分業者様のご紹介も行えます。

こちらのページで詳しく解説しています。

不動産売買契約について

たかの

不動産売買契約とは
売主が土地・建物などの所有権を買主に移転すると約束し、買主がその代金を支払う約束をする手続きのことです。
売買契約を結ぶ際に、売主と買主の両方が契約内容に相違がないか確かめるため当社が不動産売買契約書作成します。
書類の形で売主と買主の契約内容を残しておくことで、購入から時間がたってから、両者の間で意見の食い違いが生じることを防ぎます。
不動産の売買を行う際には、不動産売買契約書の記載内容を知っておくことが大切です。

契約書で取り決める主な事項について

1.売買の目的物及び売買代金
2.手付金
3.売買代金の支払時期、方法等
4.売買対象面積等
5.境界の指示
6.所有権の移転時期
7.引渡し
8.抵当権の抹消
9.所有権移転登記等
10.引渡完了前の滅失・毀損等(危険負担について)
11.契約不適合責任
12.設備の引渡し
13.手付解除
14.契約違反による解除、違約金
15.融資利用の特約
16.印紙の負担区分
17.管轄裁判所に関する合意
18.規定外事項の協議義務
上記の他に、特段の取り決めを要する事項があれば、当事者間で話し合って特約を設ける場合があります。

たかの

売却代金は、契約時の手付金と引き渡し時の残代金の2回に分けて支払われることが一般的です。
契約から引き渡しまでの期間は当社が売主様と買主様の間に入り調整をさせていただきます。

たかの

大丈夫です、売れます。紛失した場合は、原則として司法書士に「本人確認情報」という書類を作ってもらう必要があります。

本人確認情報の作成には、司法書士と面談する必要があり、時間と費用がかかります。(司法書士による本人確認情報の作成には3~5万円程度かかります。)
もし、査定依頼をする時点で紛失したことが分かっている場合は、当社の担当スタッフへ伝えてください。

その他について

たかの

主に仲介手数料、司法書士報酬、税金等です。

仲介手数料は、通常は売買価格×3%+6万円(消費税等別途)(売買価格400万円超の場合)です。
司法書士報酬は、所有権移転前に必要な住所変更や抵当権抹消などの手続きにかかる費用です。
税金は、印紙税や譲渡所得(不動産を売却したことによって生じた所得)に対する税金があります。

 

こちらのページで詳しく解説しています。

たかの

譲渡益(利益)が出た場合には、翌年2月16日〜3月15日の間に確定申告が必要です。不動産を売却したときの税金は「分離課税」といって、給与等ほかの所得とは別に課税されます。

また、居住用財産を売却したときの3,000万円特別控除や、空き家を売却したときの3,000万円控除などの特例を適用する場合、計算後の売却益が0円以下であっても必ず確定申告をしなければなりません。これらの特別控除は確定申告をしないと認められないからです。

逆に、損失が発生した場合は確定申告をしなくてもかまいません。ただし、会社員や公務員は源泉徴収で納付した税金の還付を受けることができますので、確定申告をおこなったほうがお得です。

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